コンプライアンス
サイトマップ
リンク一覧
採用情報
English
Korea
Chinese
文字サイズ小
文字サイズ中
文字サイズ大
トップページ
>
用語集一覧
>
固定資産システム評価 用語集
>
セットバック
用語
セットバック
読み仮名
せっとばっく
解説
建築基準法第42条第2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分をいう。セットバック部分に関して、道路とみなされるため、建物の建築は不可であり、建ペイ率及び容積率の計算上も除外される。
固定資産システム評価 用語集
へ戻る
用語集一覧
へ戻る
用語集一覧"
不動産鑑定評価
固定資産システム評価
補償コンサルタント
建築エンジニアリングサービス
不動産金融用語
サービス概要
関連法案通達集