固定資産システム評価  用語集

用語 セットバック
読み仮名 せっとばっく
解説 建築基準法第42条第2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分をいう。セットバック部分に関して、道路とみなされるため、建物の建築は不可であり、建ペイ率及び容積率の計算上も除外される。
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