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| 用語 | 農業用施設用地 |
|---|---|
| 読み仮名 | のうぎょうようしせつようち |
| 解説 | 農業振興地域の整備に関する法律に規定する施設の用に供される宅地であり、農用地区域内又は市街化調整区域内に存する農業用施設用地は、公法上の利用制限を受けていること等により、通常の宅地の価格水準とは格差が見られるので、別の評価方法(近傍農地の価格+造成費相当額)にて、固定資産評価をする。 |
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