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| 用語 | 土地等の返還に伴う補償 |
|---|---|
| 読み仮名 | トチナドノヘンカンニトモナウホショウ |
| 解説 | 土地等を使用するときは、使用期間が終了すれば当該土地等をその所有者に返還することとなるが、土地等の使用に伴って当該土地等の形質等が変更される場合等において、当該土地等を原状に回復することが必要と認められるときは、当該土地の原状回復に通常要する費用相当額及び当該土地等の原状回復に通常必要な期間の地代又は借賃相当額の範囲内で通常生ずる損失額を補償するもの |
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