補償コンサルタント  用語集

用語 借家人補償
読み仮名 シャクヤニンホショウ
解説 土地の取得又は土地等の使用に伴って建物を移転する場合、当該建物の全部又は一部を現に賃借りしている者がある場合において、賃借りを継続することが困難となると認められるときは、その者が新たに当該建物に照応する他の建物の全部又は一部を賃借りするために要する費用を補償するもの
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