不動産鑑定評価基準
不動産の鑑定評価基準について、当社では、国土交通省が定める「不動産鑑定評価基準」に準拠しています。
固定資産評価基準(土地)
固定資産評価においては、地方税法第388条第1項に基づき総務大臣が「固定資産評価基準」を告示し、基本的に市町村長は、この「固定資産評価基準」によって固定資産の価格を決定しなければならないこととされております(同法第403条第1項)。