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当社では、証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価業務を行う場合において、社団法人日本不動産鑑定協会が定める「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」並びに「証券化対象不動産の鑑定評価業務を実施する場合における不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針細則」に基づき、適正な鑑定評価を行うための諸条件が満たされているかについて検討いたします。
以下の事項に該当する場合は鑑定評価業務を受託することができませんのでご了承下さい。
受託方針
当社は、次のような不適切な依頼要請に対して、不適切な要請の是正や依頼内容の再検討を求めるほか、適切に業務を実施できないと認められる場合には、依頼を謝絶する等の措置を講ずるものとする。
当社は、次のような不適切な依頼要請に対して、不適切な要請の是正や依頼内容の再検討を求めるほか、適切に業務を実施できないと認められる場合には、依頼を謝絶する等の措置を講ずるものとする。
- 1.
- 対象不動産の内容、依頼件数、評価期間等と当該鑑定業者の組織、人員、能力、経験等に鑑み、適切な鑑定評価を行うことが困難と認められる鑑定評価依頼
- 2.
- 鑑定評価額を指定したり、依頼者の希望する鑑定評価額となるまで試算を求めたりするような鑑定評価依頼
- 3.
- 不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項並びに別途定める「証券化不動産の鑑定評価に関する実務指針」の規定を満たさない条件や資料提示による鑑定評価依頼
- 4.
- 対象不動産又は対象不動産に利害関係を有する者と鑑定評価に関与する不動産鑑定士(以下「関与不動産鑑定士」という。)又は不動産鑑定業者との間に利害関係、縁故関係等がある場合や、依頼者又は鑑定評価書が依頼者以外に開示・提出される場合における当該開示・提出先と関与不動産鑑定士又は不動産鑑定業者との間に特別の資本的関係等がある場合などで、当該業務を受託することにより、不動産鑑定業者の社会的信頼を損なう危険のある鑑定評価依頼












